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【お酒】2244.池泉 福寿 上撰? 180ml [40.福岡県の酒]

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(株)池田屋
福岡県みやま市瀬高町下庄一二八七

内容量/180ml
原材料名/米、米麹、醸造アルコール、糖類
精米歩合/65%
アルコール分/15.0~15.9%
(国産米100%使用)
(以上、ラベルより転記)




菊美人、山水と、福岡県みやま市産のお酒をいただいてまいりました。

今日いただくのは、“池泉”。
福寿ってのは、小印かな?
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もちろんこれも、みやま市に蔵を置く蔵元さんのお酒。
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でもね、
大きい声では言えませんが、
瀬高駅前にあった酒屋さんのお話では、
自醸していないとか・・・・・・、

肩には、既製品と思われる上撰のシールが。
ここには糖類添加の表示はありませんでしたが・・・・・・、
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ラベルには、原材料名に“糖類”の文字がありました。
しかもこのお酒、増醸策(少ない米でたくさん醸す方法)として糖類を添加しておきながらも、米を65%まで削っているんだってさ!
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そういえば、
この“糖類”を、増醸策とは限らず“調味のため”に添加している可能性もあると主張する御仁もおりました。
調味目的であれば、たとえ65%まで削ったお米で製造したお酒であっても、糖類を添加しても何ら不思議ではないことになりますね(もちろん、特定名称は名乗れませんけれど)。

でもね、あたしゃ米や米麹と併記した原材料名として糖類を表示する以上、それは決して調味目的ではあってはならないと思いますよ。

あくまでもお酒の“原材料”として、かつ醪(搾る前)の段階で糖類を使用すれば、出来たお酒は清酒を名乗ることができます。
でも、糖類添加を調味目的だと主張してしまうと、完成したお酒は「リキュール」に分類され、清酒を名乗ることができなくなると思うのです。
調味目的であれば、醪の段階で添加しようと、清酒が完成した後で添加しようと、それは同じことでしょう。

酒税法を見ても、清酒は「米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品(これに糖類が含まれる)原料として発酵させて、こしたもの」(2条7号ロ、同施行令2条)と定められており、あくまでも発酵の原料として糖類を使用すべき旨を規定しております。

この点につきましては、あくまでも私見です。
もし、これに異議ありと仰せの御仁は、コメントを頂戴したいと思います。
脅迫ではなく、あくまでも議論としてのコメントであれば、大いに歓迎いたします。


酒がまずくなりそうな話はこのくらいにして、
いただいてみたいと思います。
普通酒ですので、今日もぬる燗でいただきます。

お酒の色は、かすかに着いておりました。
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燗をつけると、酒臭い(ほめ言葉;以下同じ)香りがふわりと漂ってまいりました。

うまみは、これはやや濃いめと言ってよいでしょう。
酒臭さが先に来て、米のうまみは厚みはないものの舌の上にふわりと乗っかります。
苦みはないものの、ちょっと枯れているかな。
キレはバッチリで、透明感がありますね。

酸味はひかえめ。
すっぱさはゼロ。
でも、けっこうなスース―で、かつピリピリ!

甘みは、これはややひかえめと評しておきましょう。
一応存在はわかるものの、スース―ピリピリに跳ね返されて前に出て来られないみたいです。


やや濃醇でちょい枯スース―ピリピリスッキリ旨やや辛口のお酒でした。

うまみはけっこうしっかりしており、飲みごたえを感じるとともに、画一的な風味には感じませんでした。
キレのよさと透明感、そしてスース―かつピリピリで、かなりスッキリしているように感じました。
甘みは存在するのでしょうけれど、上述のとおり跳ね返されて、味の要素からは脱落している感じでした。

味自体は好みでしたが、なにせスース―ピリピリがきつく感じました。
それになぜ糖類添加なのに米を65%まで磨いているのか?、それもわからずじまいでしたとさ。
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